手配旅行約款
第一章 総則
(適用範囲)
第一条 当社が旅行者との間で締結する手配旅行契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2 当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。
(用語の定義)
第二条 この約款で「手配旅行契約」とは、当社が旅行者の委託により、旅行者のために代理、媒介又は取次をすること等により旅行者が運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配することを引き受ける契約をいいます。
2 この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行をいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3 この約款で「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び当社所定の旅行業務取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
4 この部で「通信契約」とは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する手配旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する手配旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ旅行代金等を第十六条第二項又は第五項に定める方法により支払うことを内容とする手配旅行契約をいいます。
5 この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
6 この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が手配旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
(手配債務の終了)
第三条 当社が善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく当社の債務の履行は終了します。したがって、満員、休業、条件不適当等の事由により、運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった場合であっても、当社がその義務を果たしたときは、旅行者は、当社に対し、当社所定の旅行業務取扱料金(以下「取扱料金」といいます。)を支払わなければなりません。通信契約を締結した場合においては、カード利用日は、当社が運送・宿泊機関等との間で旅行サービスの提供をする契約を締結できなかった旨、旅行者に通知した日とします。
(手配代行者)
第四条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。
第二章 契約の成立
(契約の申込み)
第五条 当社と手配旅行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2 当社と通信契約を締結しようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、会員番号及び依頼しようとする旅行サービスの内容を当社に通知しなければなりません。
3 第一項の申込金は、旅行代金、取消料その他の旅行者が当社に支払うべき金銭の一部として取り扱います。
(契約締結の拒否)
第六条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約の締結に応じないことがあります。
一 当社の業務上の都合があるとき。
二 通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅
行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。
(契約の成立時期)
第七条 手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第五条第一項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2 通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が第五条第二項の申込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。
(契約成立の特則)
第八条 当社は、第五条第一項の規定にかかわらず、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく、契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は、前項の書面において明らかにします。
(乗車券及び宿泊券等の特則)
第九条 当社は、第五条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、運送サービス又は宿泊サービスの手配のみを目的とする手配旅行契約であって旅行代金と引換えに当該旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するものについては、口頭による申込みを受け付けることがあります。
2 前項の場合において、手配旅行契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成立するもとのします。
(契約書面)
第十条 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。ただし、当社が手配するすべての旅行サービスについて乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときは、当該契約書面を交付しないことがあります。
2 前項本文の契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該契約書面に記載するところによります。
(情報通信の技術を利用する方法)
第十一条 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、手配旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面又は契約書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2 前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。
第三章 契約の変更及び解除
(契約内容の変更)
第十二条 旅行者は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限り旅行者の求めに応じます。
2 前項の旅行者の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、旅行者は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。また、当該手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は旅行者に帰属するものとします。
(旅行者による任意解除)
第十三条 旅行者は、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、既に旅行者が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
第十四条 当社は、次に掲げる場合において、手配旅行契約を解除することがあります。
一 旅行者が所定の期日までに旅行代金を支払わないとき。
二 通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、旅行者は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料その他の運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。
(当社の責に帰すべき事由による解除)
第十五条 旅行者は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能になったときは、手配旅行契約を解除することができます。
2 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、当社は、旅行者が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金を旅行者に払い戻します。
3 前項の規定は、旅行者の当社に対する損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第四章 旅行代金
(旅行代金)
第十六条 旅行者は、旅行開始前の当社が定める期間までに、当社に対し、旅行代金を支払わなければな
りません。
2 通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして旅行代金の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は、当社が確定した旅行サービスの内容を旅行者に通知した日とします。
3 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
4 前項の場合において、旅行代金の増加又は減少は、旅行者に帰属するものとします。
5 当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第三章又は第四章の規定により旅行者が負担すべき費用等が生じたときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして当該費用等の支払いを受けます。この場合において、カード利用日は旅行者が当社に支払うべき費用等の額又は当社が旅行者に払い戻すべき額を、当社が旅行者に通知した日とします。ただし、第十四条第一項第二号の規定により当社が手配旅行契約を解除した場合は、旅行者は、当社の定める期日までに、当社の定める支払方法により、旅行者が当社に支払うべき費用等を支払わなければなりません。
(旅行代金の精算)
第十七条 当社は、当社が旅行サービスを手配するために、運送・宿泊機関等に対して支払った費用で旅行者の負担に帰すべきもの及び取扱料金(以下「精算旅行代金」といいます。)と旅行代金として既に収受した金額とが合致しない場合において、旅行終了後、次項及び第三項に定めるところにより速やかに旅行代金の精算をします。
2 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額を超えるときは、旅行者は、当社に対し、その差額を支払わなければなりません。
3 精算旅行代金が旅行代金として既に収受した金額に満たないときは、当社は、旅行者にその差額を払い戻します。
第五章 団体・グループ手配
(団体・グループ手配)
第十八条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ手配旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(契約責任者)
第十九条 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引及び第二十二条第一項の業務は、当該契約責任者との間で行います。
2 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出し、又は人数を当社に通知しなければなりません。
3 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
(契約成立の特則)
第二十条 当社は、契約責任者と手配旅行契約を締結する場合において、第五条第一項の規定にかかわらず、申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約の締結を承諾することがあります。
2 前項の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく手配旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、手配旅行契約は、当社が当該書面を交付した時に成立するものとします。
(構成者の変更)
第二十一条 当社は、契約責任者から構成者の変更の申出があったときは、可能な限りこれに応じます。
2 前項の変更によって生じる旅行代金の増加又は減少及び当該変更に要する費用は、構成者に帰属するものとします。
(添乗サービス)
第二十二条 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員を同行させ、添乗サービスを提供することがあります。
2 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として、あらかじめ定められた旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。
3 添乗員が添乗サービスを提供する時間帯は、原則として、八時から二十時までとします。
4 当社が添乗サービスを提供するときは、契約責任者は、当社に対し、所定の添乗サービス料を支払わなければなりません。
第六章 責任
(当社の責任)
第二十三条 当社は、手配旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第四条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して二年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3 当社は、手荷物について生じた第一項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては十四日以内に、海外旅行にあっては二十一日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者一名につき十五万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
(旅行者の責任)
第二十四条 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2 旅行者は、手配旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の手配旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3 旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
第七章 営業保証金(旅行業協会の保証社員でない場合)
(営業保証金)
第二十五条 当社と手配旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、
当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業保証金から弁済を受けることができま
す。
2 当社が営業保証金を供託している供託所の名称及び所在地は、次のとおりです。
一 名称 東京法務局
二 所在地 東京都千代田区九段下南1-1-15 九段第2合同庁舎
【現地発ツアー】
すべてのご予約・手配に対して現地手配料金の20%(¥50,000以下は予約金¥10,000)を予約金として頂きます。(30日を切ってからのお申込みは全額お振込みいただいてからの手配になります。)
変更・キャンセルについて:当社は、お客様から契約の変更または取消のご連絡を受けた日が、ご出発の前日から起算して下表の解除日に該当する場合、規定の変更・取消料を申し受けます。当社は、お客様からの契約の変更または取消のご連絡を電話・にて承りますが、当社の営業時間外に変更または取消のご連絡を受けた場合は、翌営業日を解除日といたしますのでご注意ください。
航空券お渡し後の取消による払い戻しについては、お渡ししている航空券をご返却頂いた日付の取消料条件にて払い戻しが行われます。ご注意下さい。
キャンセル手数料:
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手配完了後〜出発日の前日から起算して31日
前
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\50,000未満ツアー\10,000
\50,000以上ツアー:ツアー代金の20% |
出発日の前日から起算して30日前〜15日前
|
ツアー代金の50% |
出発日の前日から起算して14日前〜出発日及び出発後
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ツアー代金の100% |
| 変更手数料: |
手配完了後〜出発日の前日から起算して31日前
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\5,000(1名につき) |
| ※30日前以降の変更は取り直しとなりますので取消扱いとさせていただきます。 |
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取消・変更に関する諸条件は上記表どおりとさせていただきます。当社の免責事項等に関しましては、基本的には航空券の場合に準じますが、現地発着ツアーについては主催の会社の旅行業約款、旅行契約に準じ、日本の旅行業約款には当てはまらない場合(変更・取り消し料のほかに現地より実費請求をされる場合もございます。その場合はキャンセル時にお伝えします。)こともございますのでご了承ください。
シャンブルドットを手配する場合は通常最低でも1泊分(または2泊分*繁忙期は別規定ある場合もございます。)のデポジットを要求されます。その分は実費請求とさせていただき、上記とは別途ご請求となります。
【宿泊 ホテル・シャンブルドットなど】
ホテルのみをお申し込みの場合は予約が取れた時点(宿泊と同時にデポジットが生じる場合はご入金後の手配)で、お申込金(宿泊先により異なる)をご入金いただき、ご出発1ケ月前までに残金をご入金いただきます。手続きは基本的には航空券の場合と同じです。取消・変更料は、ホテル一件あたりに対してかかります。
<取消料>
ご出発の前日から起算して31日前から7日前まで :1泊分 *宿泊先により異なる規定がありますのでお確かめください。
6日前か らご出発当日以降 : \5,000〜全額
変更料 ご出発の前日から起算して31日前から7日前まで: \2,000 (6日前より取消扱いとなります)
※宿泊予約のみをご依頼の場合基本的に受けておりませんが、例外的生じた場合は各変更・取消ごとに通信料 \3,000いただきます。
【鉄道パス・区間乗車券】
鉄道パス・区間乗車券は基本的に全額ご入金後の手配となります(航空券などと一緒にお申し込みの場合はお申込金のご入金確認後の手配となります)。
ヴァリデート前の鉄道パス以外は基本的に払戻できませんので予めご了承ください。
弊社までお越しいただければ、その場で鉄道パス・チケットと代金の引き換えが可能です。
払戻手数料
鉄道パス(ヴァリデート前) 額面の20% (最低 \2,500)
区間乗車券(不乗車証明書がある場合に限り) 額面の20% (最低 \2,500)
座席指定券・寝台券・プレミアムチケット他 全額(払戻不可)
※ロンドンビジタートラベルカード、パリビジットなどの各種チケット類はご購入後の払戻はできません。詳細はお買い求めの際にご確認ください。
*現地発券しかできないコーチと一緒になっているTGVを予約・発券する場合は別途手数料がかかります。
■海外旅行取扱手数料(弊社にて航空券の手配を依頼されている場合)
航空券緊急手配料(1週間を切ってからのお申込み) : \3,000 *航空券代とともに入金されてからの手配になります。
航空券・ホテルクーポン等郵送・宅配料: \500 - \1,000 *地区により異なります。
1)査証取得に関する当該国・手続き代行業者に支払う実費は別途申し受けます。
2)航空券は、EチケットがあるにもかかわらずATB券にて事前にお渡しする場合は発券手数料・宅急便代が別途かかります。
Eチケット未対応航空会社に対しては宅急便代または空港センディング料(¥500-¥1000)のみかかります。
3)航空券によっては、前渡し・郵送等が出来ないものもあります(空港センディングのみ)のでご注意ください。
4)航空券緊急手配は、出発日の前日および当日で発券可能なものに限ります。但し、水曜・土曜・日曜・祝祭日は除きます。
5)その他の手数料については、弊社取扱手数料一覧表をお読みください。
◆その他、各種手続きに伴う諸手数料
○緊急航空券手配料\3,000
(航空券のお申し込みがご出発の前日から 起算して7日以内の場合)
○航空券宅配料: \500(北海道・九州・沖縄県 \1,000)
○航空券空港センディング料:¥500〜 \1,000
◎ホテル・鉄道パス・現地発着バスツアー・各種チケットに関する諸手続き、取消・変更について
航空券と一緒に手配可能です。その場合でも、お申込金はお一人様あたり\20,000です。 各手配につきましては手続き方法、取消・変更料が異なっていますのでご注意ください。また、航空券と一緒に手配の場合でも、空港受け渡しは不可能です。受け渡しは当社にて直接、または宅急便で郵送となります(宅配料
要)。
【航空券】
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旅行契約解除日及変更日
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取消料
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変更料(1回につき)
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ご予約時から出発日の前日より起算して31日前まで
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無料
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無料
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出発日の前日より起算して30日前より15日前まで
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\20,000
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\5,000
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出発日の前日より起算して14日前より8日前まで
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\30,000
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\10,000
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出発日の前日より起算して7日前より出発3日前まで
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\50,000
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\50,000
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出発日の前日より起算して2日前から旅行開始当日及びそれ以降、または無連絡不参加
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全額
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全額
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※最終確認後及びお客様のご要望や航空券の条件により事前に航空券をご用意した場合の変更又は取消に関しては、出発日の前日より起算して15日以上前であっても\50,000の取消料が適用になります。
※変更料及び取消料が航空券代金を上回る場合は、航空券代金を上限とします。
※旅行者名の変更も変更料の対象となります。
※変更にあたって希望の日や便名または名前の変更が混雑などによりお取りできないためによる取消は取消料の対象となります。
※航空会社によっては上記の変更・取消料と条件が異なる場合もございますが、その際には条件を事前にご案内いたします。
【お支払い】
お振込みにてお願いいたします。(振り込み手数料はご負担ください)
三井住友銀行 池袋支店 普通口座 2695747 株式会社アブロード
弊社はカード払いは基本的に行っておりません。どうしてもカードをご利用されたいという場合は別途手数料(5%)を頂いておりますのでご了承くださいませ。
ご請求金額がユーロでのご提示の場合は、振込日の銀行送金レート(TTS)+3円にてお振込みくださいませ。
【ご返金について】
弊社の責に帰さない事由(お客様の都合によるもの、宿泊先や航空会社の都合によるもの、悪天候、戦争、テロなどによる旅行の解除など)旅行代金のご返金は、すべて振り込み手数料は差し引かせていただきます。
【当社の免責事項 】
お客様が次に例示するような事由により損害を被られた場合において、当社は責任を負いかねますのでご注意ください。
(1)旅券(パスポート)の残存有効期間及び渡航書類や査証(ビザ)等の不備により搭乗や出入国ができない場合。
(特に片道航空券、オープンジョーの場合はご注意ください。)
(2)天災地変・天候不良・戦乱・暴動・ストライキ・ハイジャック又は当該運送・宿泊機関の都合及びその他の理由でご予約が取消しもしくは日時変更になった場合。
(3)お客様が航空券等を紛失もしくは盗難に遭われた場合。(原則として再発行できません。)
(4)お客様がご搭乗手続きの時間(出発の2時間前)に遅れ、搭乗できなかった場合。(帰国便及びその他運送機関についても同様です。)
(5)パスポートと航空券記載名が異なっている場合。旧姓・芸名・通称・ローマ字の綴りにご注意ください。
(6)帰路便オープン(予約していない状態)のチケットで渡航し、現地で帰路便の予約が取れない場合。
(7)接続便の予約確認が取れているかにかかわらず、便の遅延その他の事由で乗り継ぎができない場合。
(8)航空会社のオーバーブッキング(過剰予約)のため、搭乗できなかった場合。
(9)その他は旅行業約款に準じます。
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